FXビズです
【支払調書】についてはチェック済みですか?
FX投資家は要確認です!
FX会社のHPで必ず載っています。。
FX(外国為替保証金取引)は大人気ですが
今まで個人投資家の申告漏れが話題となっていました(ー_ー)!!
(それだけ利益が上がることの裏返しでもありますが・・・)
そこで申告漏れの防止策
平成20年度所得税法改正
店頭外国為替証拠金取引業者=FX取引業者(FXプライムや外為オンラインなど)が
FX取引に関する支払調書(顧客の取引記録)を税務署に提出する事が義務付けられました。。
※支払調書=個人の確定損益(スワップ損益も含む)
※今までは商品取引所を通じた取引「クリック365」は提出義務あり
※店頭取引は提出義務なし
たしかにFX業者は取引記録を税務署に提出しなくていいということであれば
個人投資家が自ら申告しなければ税務署は把握する事ができませんでした。
しかしこれからは…
課税の適正化を図るという観点から
支払調書制度が整備されるに至りました。
これからは個人のFX損益は税務署もすべて把握しているってことです。
まあ脱税はいけません。。
しかし節税はもちろんOKです!
節税できる方法もあるので「FXの税金」について今一度確認した方がいいですね。
尚、下記の文章は「FXプライム」のお知らせとしてHPにアップされていたものです。
(参考にして下さい)____________________
平素はFXプライムにご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お客様もご存知の通り、平成20年度所得税法改正に伴い、当社「FXプライム」など店頭外国為替保証金取引(以下「店頭FX取引」)を取り扱う金融商品取引業者は、2009年(平成21年)1月1日以降、お客様の取引損益等を記載した「支払調書」の提出が義務付けられます。これは、金融商品取引法第2条第22項第1号に規定された「店頭デリバティブ取引(当社『選べる外貨』も対象)」に「支払調書」提出義務が課せられたことに伴うものです。
つきましては、来たる2009年(平成21年)1月2日(金)午前7時(注文受付時間は午前8時)以降に確定した取引損益額を記載した「支払調書」を、当社は税務署へ提出いたしますので、お客様におかれましては何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。(2009年1月1日(木)午前7時まで確定した取引損益額は「支払調書」記載の対象外となります。)
また、当社ホームページに「2009年版FXの税金と確定申告」をコンテンツとして新たにご用意いたしましたので、今一度「税金」、並びに「確定申告」についてご確認いただければ幸いに存じます。
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「FXプライム」のように「FXの税金&確定申告」について詳細に書かれているものもあるのでチェックしてみてください!
脱税はいけません! 節税しましょう!
今日はここまで。。。
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